一般社団法人 日本放送作家協会 定款 平成25年6月19日
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本放送作家協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(支 部)
第3条 この法人に支部を設けることができる。
2 支部についての細則は、理事会において別に定める規約に従う。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、放送を主とするメディア全般で活動する放送作家相互の提携の場となり、その地位を高め、メディア文芸上の諸問題に関する研究調査を行い、放送文化・メディア文化の普及発展ならびに国際的交流をはかり、我が国の文化全体の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)放送・メディアに関する調査、研究、講演会の実施
(2)新人放送作家の育成に必要な企画、調査
(3)会報、機関誌、年鑑等の発行
(4)放送作家、メディア文芸の国際的交流
(5)放送・メディア文化の向上に寄与した団体・個人の表彰、研究の奨励
(6)放送作家が主体となったコンテンツ発信への協力、助成、管理
(7)その他前条の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 社 員
(社 員)
第6条 この法人は、この法人の目的に賛同する放送作家及び放送作家に準ずる者であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
2 前項の放送作家とは、放送された脚本・台本、又は放送に準ずる他のメディアで公表された作品の脚本・台本2本以上を有する者を言う。
3 第1項の放送作家に準ずる者とは、次のいずれかの者を言う。
(1)公表された放送論、脚本論、又は番組制作の実務に関する著作を有する者
(2)大学、大学院等に在籍し、放送を始めとするメディアに関する研究を行っている者
(3)新聞・雑誌・インターネット等、放送以外のメディアでプロとして放送に関係する活動を続けていると認められる者
(社員の資格の取得)
第7条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第9条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を2年間履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該社員が死亡したとき。
(賛助会員)
第12条 第6条に定める社員のほか、この法人の事業に賛同する団体を、この法人の賛助会員とすることができる。
2 賛助会員についての細則は、理事会において別に定める規約に従う。
第4章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事がこれに代わるものとする。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 12名以上15名以内
(2) 監 事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の代表理事とする。
3 理事のうち3名以内を常務理事とし、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
4 理事のうち1名以内を副理事長とすることができるものとする。
5 副理事長は、理事長の職務を補佐する。
(名誉会長等)
第22条 この法人に、名誉会長、名誉副会長及び名誉役員等(以下「名誉会長等」という。)を若干名置くことができる。
2 名誉会長等は、理事会の推薦により、社員総会の決議を経て理事長が委嘱する。
3 名誉会長等は、理事会の諮問に応じることができる。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、常務理事及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び常務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第6章 理事会
(構 成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、常務理事及び副理事長の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に従い、他の理事が理事会を招集するものとする。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の分配の制限)
第37条 この法人は、この法人の社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告方法)
第41条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 その他
(定款に定めのない事項)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
附 則
(施行日)
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
(移行による事業年度)
2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(移行後の最初の理事長)
3. 一般社団法人への移行後の最初の理事長は、次のとおりとする。
代表理事 秋 元 康
※平成24年6月21日
変更:第6条の3の(3) 「プロとして活動」→「プロとして放送に関係する」
変更:第21条の1 「25名」→「15名」
※平成25年6月19日
変更:第2条 「東京都港区」→「東京都千代田区」